あすか少額短期保険株式会社
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トップページ>個人のお客様へ(入居者あんしん保険):保険金についてのご説明
お支払いする保険金についてのご説明
この保険で保険金をお支払いする主な場合とお支払額およびお支払いできない主な場合は以下のとおりです。
お支払いする保険金 お支払いする主な場合とお支払額 お支払いできない主な場合
家財保険金 以下の事故により借用住宅に収容されている家財に損害が生じた場合、再調達価額を基準に保険金をお支払いします。
①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ④風・水・ひょう・雪災 ⑤外部からの物体の飛来・衝突 ⑥給排水設備・他の戸室の事故による水ぬれ ⑦騒じょう等に伴う破壊行為 ⑧盗難によって生じた盗取・き損・汚損 ⑨通貨・預貯金証書の盗難
●④風・水・ひょう・雪災は損害の額が20万円以上となった場合に保険金をお支払いします。
ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
家財保険金の①〜⑦の事故における置き忘れ、紛失または盗難
家財が、屋外(建物の軒下、ベランダ・バルコニー等を含みます。)にある間に生じた盗難。ただし、借用住宅の敷地内の車庫に収容されている自転車および原動機付自転車を除きます。
地震・噴火・津波、戦争・暴動、核燃料物質による事故
持ち出し家財保険金 借用住宅に収容されている家財のうち、被保険者によって借用住宅から他の建築物内へ一時的に持ち出された物に、上記家財保険金の①〜⑦の事故により損害が生じた場合、再調達価額を基準に保険金をお支払いします。(自転車および原動機付自転車は含みません。)
ただし、1回の事故につき20万円を限度とします。
引越中家財保険金 引越しのため運送中の家財に上記家財保険金の①〜⑦の事故により損害が生じた場合、再調達価額を基準に保険金をお支払いします。
臨時費用保険金 上記家財保険金の①〜⑦の事故により家財保険金が支払われる場合、臨時に生ずる費用として、家財保険金の30%をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。
ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
地震・噴火・津波、戦争・暴動、核燃料物質による事故
特別修理費用保険金において、自然の消耗・劣化等による損害、外観の損傷、通常の清掃のみで除去できる汚損、落書きによる汚損、電気的・機械的事故による損害、管球類のみの損害、雨等の吹き込み等による損害
ストーカー対策費用保険金において
被保険者が当該ストーカー行為等を教唆(きょうさ)・幇助(ほうじょ)する行為、当該ストーカー行為等を容認する行為、過度の暴力または脅迫・重大な侮辱(ぶじょく)等、当該ストーカー行為等を誘発する行為を行った場合
当該ストーカー行為等が開始された時が、保険始期日より前である場合
保険金が支払われたストーカー行為等と一連の(注)ストーカー行為等
(注)保険金が支払われたストーカー行為等と、ストーカー行為等を行った者およびストーカー行為等が行われた期間が同一または重複することをいいます。
残存物取片づけ
費用保険金
上記家財保険金の①〜⑦の事故により家財保険金が支払われる場合、残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき15万円を限度とします。
失火見舞費用保険金 借用住宅に収容されている家財または借用住宅から発生した火災、破裂・爆発により第三者の所有物に滅失・き損・汚損が生じた場合、見舞金等の費用として、1被災世帯につき10万円をお支払いします。ただし、1回の事故につき30万円を限度とします。
特別修理費用保険金 借用住宅に、玄関ドアロックの損傷、建物専用水道管の凍結による損壊(パッキンのみの単独損壊は除きます。)、不測かつ突発的な事故による借用住宅の滅失・き損・汚損が生じ、自己の費用でこれを修理せざるを得ないとき、修理に要した実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき50万円を限度とします。
被保険者死亡による
復旧費用保険金(注)
次の費用に対して、保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき200万円を限度とします。
被保険者が借用住宅内で死亡したことによって借用住宅が損害を受けた場合、法定相続人等がこれを復旧するために必要な費用
被保険者の死亡後、借用住宅の賃貸借契約が終了する場合に法定相続人等が支出した遺品整理費用
ストーカー対策費用保険金(注) 被保険者が日本国内においてストーカー行為等を受けたことを原因として、保険期間中に警察にストーカー規制法に基づく申出等を行い受理された場合、対策のために生ずる費用(※1)に対して保険金をお支払いします。ただし、1回の事故(受理)につき30万円を限度とします。
※1 次の費用で、かつ、支払い対象期間(※2)に負担したものに限ります。
ストーカー行為等を行う者の特定、ストーカー行為等の証明に必要な費用
防犯機器等の購入等に必要な費用
迷惑電話等を避けるために必要な費用
弁護士等に支払う相談費用、報酬等
住居の移転に必要な費用
※2 "警察の受理日の90日前”より開始し、”受理日の1年後”に終了します。
入居者賠償責任保険金
(1) 被保険者が、次の偶然な事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったとき、保険金をお支払いします。
借用住宅の使用または管理に起因する偶然な事故
日常生活に起因する偶然な事故
(2) 借用住宅が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する火災、破裂・爆発または給排水設備に生じた事故により損壊し、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったとき、保険金をお支払いします。
●お支払額には、損害賠償金の額以外に訴訟費用、弁護士報酬等を含みます。
左記の(1)、(2)の場合でお支払いできない損害
ご契約者または被保険者の故意
被保険者の心神喪失または指図
左記(1)の場合でお支払いできない損害
被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
親族または同居人に対する損害賠償責任
被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
左記(2)の場合でお支払いできない損害
貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の損壊に起因する損害賠償責任
(注)特約を付帯した場合にお支払いの対象となります。
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