あすか少額短期保険株式会社

法人のお客様へ(法人用賃貸住宅総合保険のご契約者様)

お支払いする保険金についてのご説明

この保険で保険金をお支払いする主な場合およびお支払額ならびにお支払いできない主な場合は以下のとおりです。

(1)家財保険金

保険金の種類 支払限度額
(1回の事故につき)
お支払いする主な場合
家財保険金 70万円
(ただし、通貨・預貯金証書の盗難は20万円が限度)
お客様のご負担額(免責金額)1事故につき3千円
(風・水・ひょう・雪災を除く)
保険の目的(ご契約の対象)である家財に、
  1. ① 火災
  2. ② 落雷
  3. ③ 破裂・爆発
  4. ④ 風・水・ひょう・雪災
  5. ⑤ 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
  6. ⑥ 給排水設備・他の戸室の事故による水濡れ
  7. ⑦ 騒じょう・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
  8. ⑧ 盗難によって生じた盗取・き損・汚損
  9. ⑨ 通貨・預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)の盗難
により損害が生じた場合、その損害に対して再調達価額を基準に保険金をお支払いします。

1回の事故につき3,000円を差し引いた額をお支払いします。

風・水・ひょう・雪災については、損害の額が20万円以上の場合にお支払い対象となります。この場合、3,000円を差し引かずに、その損害の額をお支払いします。

⑧、⑨の盗難は、保険金のお支払いにあたり、所轄警察署の証明書またはこれに代わる書類の提出を要します。また、借用戸室の敷地内にある車庫に収容されている自転車および原動機付自転車については、そのものが施錠されている場合に限ります。

保険の目的(ご契約の対象)

借用戸室に収容されている被保険者および被保険者と生計を共にする同居親族の所有する家財が対象となります。ただし、下記のものは対象となりません。

ご契約の対象とならないもの

自動車(※1)

動物および植物

コンタクトレンズ、めがね、義肢、義歯

貴金属および宝石・書画・骨董その他の美術品

携帯電話、トランシーバーおよびこれらの付属品

ラジオコントロール模型およびこれらの付属品

商品券、交通機関の乗車券・定期券、旅行券、郵便振込払出票、プリペイドカード、ポイントカード等の割引もしくはサービス付帯カードその他これらに類する物

コンピュータ機器に記録された情報

稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物

商品およびこれらに類する物

業務用の什器・備品

通貨(※2)、有価証券、預貯金証書(※2)、切手、印紙その他これらに類する物

※1原動機付自転車(排気量125cc以下)は対象となります。

※2盗難の場合は対象となります。

お支払いできない主な場合
  • ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
  • ①〜⑦の事故における置き忘れ、紛失または盗難
  • 家財が、借用戸室、借用戸室の付属の物置および借用戸室建物敷地内の車庫以外の場所にある間に生じた損害
  • 地震・噴火・津波、戦争・暴動、核燃料物質による事故
  • 日本国外において発生した事故

(2)費用保険金

保険金の種類 支払限度額
(1回の事故につき)
お支払いする主な場合
臨時費用保険金 21万円
(家財保険金の30%)
前記家財保険金の①〜⑧の事故により家財保険金が支払われる場合、臨時に生ずる費用として、家財保険金の30%を保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき21万円を限度とします。
残存物取片づけ費用保険金 7万円
(家財保険金の10%限度)
前記家財保険金の①〜⑦の事故により家財保険金が支払われる場合、残存物の取片づけに要した実費に対して家財保険金の10%を限度に保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき7万円を限度とします。
失火見舞費用保険金 30万円
(1被災世帯につき10万円)
借用戸室に収容されている家財または借用戸室から発生した火災、破裂・爆発により、第三者の所有物に滅失・き損・汚損が生じた場合、見舞金等の費用として、1被災世帯につき10万円を保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき30万円を限度とします。
特別修理費用保険金 50万円 借用戸室に、玄関鍵・錠前セットの損傷・盗難、建物専用水道管の凍結による損壊(パッキンのみの単独損壊は除きます。)、不測かつ突発的な事故による借用戸室の滅失・き損・汚損の損害が生じた場合、自己の費用でこれを修理せざるを得ないとき、修理に要した実費に対して保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき50万円を限度とします。
被保険者死亡による復旧費用保険金(注1) 200万円 次の費用に対して保険金をお支払いします。ただし、1回の事故につき200万円を限度とします。
  • 被保険者(※)が借用戸室内で死亡したことによって借用戸室が損害を受けた場合、保険契約者である法人等がこれを復旧するために必要な費用
  • 被保険者(※)の死亡後、借用戸室の賃貸借契約が終了する場合に保険契約者である法人等が支出した遺品整理費用

被保険者には、同居の配偶者、生計を共にする同居親族を含みます。

ストーカー対策費用保険金(注2) 30万円

被保険者が日本国内においてストーカー行為等を受けたことを原因として、保険期間(保険のご契約期間)中に警察にストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく申出等を行い受理された場合、 対策のために生ずる費用(※1)に対して保険金をお支払いします。

※1 次の費用で、かつ、支払対象期間(※2)に負担したものに限ります。

  • ストーカー行為等を行う者の特定、ストーカー行為等の証明に必要な費用
  • 防犯機器等の購入等に必要な費用
  • 迷惑電話等を避けるために必要な費用
  • 弁護士等に支払う相談費用、報酬等
  • 住居の移転に必要な費用(※3)

※2“警察の受理日の90日前”より開始し、“受理日の1年後”に終了します。支払対象期間に負担した費用がお支払いの対象となります。保険期間が終わった後でも、支払対象期間に負担した費用はお支払いの対象となります。(下図参照)

支払対象期間に関して、お支払いの対象となる例、ならない例は以下のとおりです。(お支払い対象:○、対象外:✕)

  • 警察の受理日の1週間前にストーカー対策について弁護士に相談した。その相談費用
  • 警察の受理日の3か月後にストーカー対策のために住居を移転した。その移転に必要な費用
  • 警察の受理日の1年半後に住居を移転した。その移転に必要な費用

※3住居の移転に必要な費用としてお支払いの対象となるもの、ならないものは以下のとおりです。(お支払い対象:○、対象外:✕)

  • 転居先への引越し費用 ・転居先の賃貸借契約にかかる礼金および仲介手数料
  • 転居元の原状回復費用・清掃費用
  • 転居先の賃貸借契約にかかる敷金・保証金(将来返戻される性質を有する費用)
  • 転居先の賃貸借契約にかかる家賃、共益費、保険料、保証料
盗難転居費用保険金(注2) 30万円 借用戸室内への不法侵入(※1)があり、かつ、前記家財保険金の⑧〜⑨の事故により家財保険金が支払われる場合において、被保険者が危険または不安等を覚え住居を移転せざるを得ないとき、住居の移転に必要な費用(※2)(※3)に対して保険金をお支払いします。

※1借用戸室の付属の物置または借用戸室建物敷地内の車庫のみへの不法侵入は除きます。

※2支払対象期間に負担したものに限ります。支払対象期間は、盗難による損害が発生した日より開始し、その90日後に終了します。保険期間が終わった後でも、支払対象期間に負担した費用はお支払いの対象となります。

※3住居の移転に必要な費用としてお支払いの対象となるもの、ならないものは前記ストーカー対策費用保険金と同じです。

被災転居費用保険金(注2) 30万円 前記家財保険金の①〜⑦の事故により家財保険金が支払われる場合において、その事故によって借用戸室または借用戸室の属する建物につき半損以上(※1)の損害が生じたため住居を移転せざるを得ないとき、住居の移転に必要な費用(※2)に対して保険金をお支払いします。

※1主要構造部の損害の額が再調達価額の20%以上となった場合または損害を被った部分の床面積の延床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。

※2住居の移転に必要な費用としてお支払いの対象となるもの、ならないものは前記ストーカー対策費用保険金と同じです。

地震費用保険金(注3) 10万円 地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出によって借用戸室が属する建物が全壊(※)となった場合、臨時に生ずる費用として、左記の保険金をお支払いします。

全壊の認定は、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、地方公共団体が調査を実施の上、建物が「全壊」に該当する被害を受けたことを証明する「罹災証明書」を当会社が確認することにより行います。

(注1)被保険者死亡による復旧費用保険金補償特約を付帯した場合に補償の対象となります。
(注2)法人用補償拡大特約を付帯した場合に補償の対象となります。
(注3)地震費用保険金補償特約を付帯した場合に補償の対象となります。

保険金の種類 お支払いできない主な場合
共通
  • ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
  • 地震・噴火・津波(※)、戦争・暴動、核燃料物質による事故
  • 日本国外において発生した事故
※地震火災費用保険金を除きます。
特別修理費用保険金
  • 自然の消耗、劣化等による損害
  • 外観の損傷
  • 通常の清掃のみで除去できる汚損
  • 落書きによる汚損
  • 電気的、機械的事故による損害
  • 管球類のみの損害
  • 雨等の吹き込み等による損害
ストーカー
対策費用保険金
  • 被保険者が当該ストーカー行為等を教唆(きょうさ)・幇助(ほうじょ)する行為、当該ストーカー行為等を容認する行為、過度の暴力または脅迫・重大な侮辱(ぶじょく)等、当該ストーカー行為等を誘発する行為を行った場合
  • 当該ストーカー行為等が開始された時が、保険始期日より前である場合
(下図の場合は保険金をお支払いしません。) ただし、継続契約において、前保険契約および継続契約のどちらにも弊社のストーカー対策費用保険金が付帯されている場合を除きます。
(下図の場合はお支払い対象外とはならず、継続契約でお支払いの対象となります。)
  • 保険金が支払われた(※1)ストーカー行為等と一連の(※2)ストーカー行為等

※1継続契約においては、前保険契約で保険金が支払われた場合を含みます。

※2保険金が支払われたストーカー行為等と、ストーカー行為等を行った者およびストーカー行為等が行われた期間が同一または重複することをいいます。

(3)入居者賠償責任保険金

保険金の種類 支払限度額
(1回の事故につき)
お支払いする主な場合
入居者賠償責任保険金 700万円

(1) 被保険者が、次の偶然な事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったとき、保険金をお支払いします。
・借用戸室の使用または管理に起因する偶然な事故
・日常生活に起因する偶然な事故

(2) 借用戸室が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する火災、破裂・爆発、給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れにより損壊し、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったとき、保険金をお支払いします。


(1)、(2)ともに、お支払額には、損害賠償金の額以外に訴訟費用、弁護士報酬等を含みます。

〈被保険者死亡による復旧費用保険金補償特約を付帯した場合〉
上記のほか前記“被保険者死亡による復旧費用保険金”が補償される契約については、当該事故において被保険者(※)が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、借用戸室の貸主が弊社に対して支払いを請求できます。
弊社は次のいずれかに該当する場合に損害賠償額(復旧に要した実費)をお支払いします。ただし、1回の事故につき200万円を限度とします。
・法定相続人等がいない場合または生死不明の場合
・法定相続人等から“被保険者死亡による復旧費用保険金”の保険金請求がなされない場合
※この場合に限り、同居の配偶者、生計を共にする同居親族を含みます。

保険金の種類 お支払いできない主な場合
共通
  • ご契約者または被保険者の故意
  • 被保険者の心神喪失または指図
  • 地震・噴火・津波、戦争・暴動、核燃料物質による事故
  • 日本国外において発生した事故
前記「お支払いする主な場合」の(1)
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 親族または同居人に対する損害賠償責任
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
  • 車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
前記「お支払いする主な場合」の(2)
  • 貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任