この保険は、保険契約者である法人等(個人事業主を含みます。)の従業員等(保険契約証または保険証券に被保険者の範囲の記載がある場合は、その範囲に属する方を被保険者とみなします。)で当該借用戸室に居住する方を補償の対象とし、火災をはじめとする様々な偶然な事故によって借用戸室に収容されている家財に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。また、借用戸室に生じた特定の損害を自己の費用で修理した場合の修理費用や、日常生活における偶然な事故により、他人に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害または借用戸室を損壊し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害を補償します。さらに付帯した特約に応じて各種費用を補償します。
この保険に付帯できる主な特約条項は下記のとおりです。
・被保険者死亡による復旧費用保険金補償特約条項
この特約条項を付帯することにより、被保険者死亡による復旧費用を補償します。
・法人用補償拡大特約条項
この特約条項を付帯することにより、ストーカー対策費用、盗難転居費用、被災転居費用を補償します。
・地震費用保険金補償特約条項
この特約条項を付帯することにより、地震費用を補償します。
この保険の保険期間は、原則として2年間です。お客様にご契約いただく保険期間については、申込書にてご確認ください。
(1)引受条件
借用戸室の賃借人である法人等(個人事業主を含みます。)のご契約が対象となります。また、被保険者を同一とし保険期間を重複する弊社の他の保険契約はお引き受けできません。重複契約が生じた場合は、重複契約のうちいずれかの契約を無効とします。なお、全ての被保険者の保険金額の合計額が10億円を超える場合は、契約のお引き受けはできません。
(2)被保険者(補償の対象となられる方)
保険契約者である法人等(個人事業主を含みます。)の従業員等(保険契約証または保険証券に被保険者の範囲の記載がある場合は、その範囲に属する方を被保険者とみなします。)で当該借用戸室に居住する方が補償の対象となります。
(3)支払限度額(1回の事故におけるお支払額)
1回の事故における支払限度額は、保険契約証または保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、保険金が支払われた場合でも、この保険契約の支払限度額は減額されません。また、保険期間中において、保険事故の著しい増加が弊社の経営に重大な影響を及ぼす場合、保険金の減額または削減を行うことがあります。
保険料は、契約タイプにより決定します。なお、保険期間中において、保険事故の著しい増加が弊社の経営に重大な影響を及ぼす場合、保険料の増額を行うことがあります。
保険料の払込方法は、一時払のみとなります。契約締結時に指定した方法にてお支払いください。
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約を解約される場合は、弊社事務センター(0120-167-821)にご連絡ください。ご契約の保険期間のうち未経過であった期間に応じて普通保険約款・特約条項の規定に基づく解約返れい金をお支払いします。
※法人用補償拡大特約条項および地震費用保険金補償特約条項は、保険期間の中途で特約条項のみを解約することができます。この場合も弊社事務センターにご連絡ください。(注:特約条項を保険期間の中途で付帯することはできません。)