あすか少額短期保険株式会社

個人のお客様へ - 新・入居者あんしん保険 -

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契約概要についてのご説明

1.商品の仕組み

新・入居者あんしん保険は、新・賃貸住宅家財保険普通保険約款・特約条項と入居者賠償責任保険普通保険約款・特約条項とをセットした商品のペットネームです。

この保険は、火災をはじめとする様々な偶然な事故によって借用住宅に収容されている家財に生じた損害に対して保険金をお支払いします。また、借用住宅に生じた特定の損害を自己の費用で修理・復旧した場合の修理・復旧費用や、日常生活における偶然な事故により、他人に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害または借用住宅を損壊し、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害を補償します。さらに付帯した特約に応じて各種損害、費用を補償します。

2.特約条項

この保険に付帯できる主な特約条項は下記のとおりです。

・新・補償拡大特約条項

この特約条項を付帯することにより、風・水・ひょう・雪災拡大補償、携行家財盗難、ストーカー対策費用、盗難転居費用、地震火災費用および被災転居費用を補償します。

・被害事故弁護士費用保険金補償特約条項

この特約条項を付帯することにより、被害事故弁護士費用を補償します。

・補償拡大特約条項

この特約条項を付帯することにより、携行家財盗難、ストーカー対策費用、盗難転居費用および地震火災費用を補償します。

・転居に関する特約条項

すべてのご契約に自動的に付帯されますが、ご契約後に転居し、転居後も弊社と保険契約をご契約いただける場合に適用します。
転居前借用住宅と転居先借用住宅の賃貸借契約の契約期間が重複している場合に限り、60 日間を限度として転居前借用住宅において生じた保険金支払事由に対しても、転居先借用住宅の保険契約において保険金をお支払いします。

・保険契約証交付省略特約条項

ご契約者に同意をいただいた場合に付帯されます。保険契約証を電子交付します。(交付は書面によらず弊社ホームページの「ご契約者様マイページ」から保険契約内容をご確認いただきます。)普通保険約款・特約条項も電子交付します。

3.保険期間(保険のご契約期間)

この保険の保険期間は、原則として2年間です。お客様にご契約いただく保険期間については、申込書にてご確認ください。

4.保険の目的(ご契約の対象)

借用住宅に収容されている被保険者、被保険者と生計を共にする同居親族および賃貸借契約上の同居人の所有する家財が対象となります。
ただし、下記のものは対象となりません。

ご契約の対象とならないもの
  • 自動車(※1)
  • 動物および植物
  • コンタクトレンズ、めがね、義肢、義歯
  • 貴金属および宝石、書画、骨董その他の美術品
  • 携帯電話、トランシーバーおよびこれらの付属品
  • ラジオコントロール模型およびこれらの付属品
  • 商品券・交通機関の乗車券・定期券、旅行券、郵便振込払出票、プリペイドカード、ポイントカード等の割引もしくはサービス付帯カードその他これらに類する物
  • コンピュータ機器に記録された情報
  • 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
  • 商品およびこれらに類する物
  • 業務用の什器・備品
  • 通貨(※2)、有価証券、預貯金証書(※2)、切手、印紙その他これらに類する物

※1原動機付自転車(排気量125cc以下)は対象となります。

※2盗難の場合は対象となります。

持ち出し家財保険金、携行家財盗難保険金においては、上記に加え、自転車、原動機付自転車(※3)が対象外となります。

※3排気量にかかわらずすべての原動機付自転車が対象外となります。

5.保険料の払込方法

保険料の払込方法は、一時払のみとなります。契約締結時に指定した方法にてお支払いください。

6.解約返れい金

ご契約を解約される場合は、弊社事務センター(0120?167?821)にご連絡ください。
ご契約の保険期間のうち未経過であった期間に応じて普通保険約款・特約条項の規定に基づく解約返れい金をお支払いします。
*新・補償拡大特約条項、被害事故弁護士費用保険金補償特約条項および補償拡大特約条項は、保険期間の中途で特約条項のみを解約することができます。この場合も弊社事務センターにご連絡ください。
(注:特約条項を保険期間の中途で付帯することはできません。)

7.クーリングオフ(契約申込みの撤回または解除)について

クーリングオフ(契約申込みの撤回または解除)についてはこちら(←クリック)をご覧ください。