あすか少額短期保険株式会社

個人のお客様へ - 新・入居者あんしん保険 -

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  • 個人のお客様へ(新・入居者あんしん保険):保険金についてのご説明

お支払いする保険金についてのご説明

(1)損害保険金

保険金の種類 保険金額
(1回の事故につき)
お支払いする主な場合
家財保険金 お客様が選択された
保険金額
家財の盗難は150万円
(ただし、1個または1組ごとに30万円を限度)
通貨または預貯金証書の盗難は20万円
保険の目的(ご契約の対象)である家財に、
  1. ① 火災
  2. ② 落雷
  3. ③ 破裂・爆発
  4. ④ 風・水・ひょう・雪災
  5. ⑤ 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
  6. ⑥ 給排水設備・他の戸室の事故による水濡れ
  7. ⑦ 騒じょう・労働争議に伴う暴力行為・破壊行為
  8. ⑧ 盗難によって生じた盗取・き損・汚損
  9. ⑨ 通貨・預貯金証書(キャッシュカードを含みます。)の盗難
により損害が生じた場合、その損害に対して再調達価額を基準に保険金をお支払いします。

④風・水・ひょう・雪災は、損害の額が20万円以上の場合に保険金をお支払いします。

⑧、⑨の盗難は、保険金のお支払いにあたり、所轄警察署の証明書またはこれに代わる書類の提出を要します。また、借用住宅の敷地内にある車庫に収容されている自転車および原動機付自転車については、そのものが施錠されている場合に限ります。

家財保険金 風・水・ひょう・雪災拡大補償
(新・補償拡大特約条項を付帯した場合)
前記にかかわらず、➃風・水・ひょう・雪災は、損害の額が20万円未満の場合でも保険金をお支払いします。
引越中
家財保険金
家財保険金額に同じ 保険の目的(ご契約の対象)である家財のうち、引越しのため運送中の家財に、前記家財保険金の欄に記載の①〜⑦の事故により損害が生じた場合、その損害に対して再調達価額を基準に保険金をお支払いします。
持ち出し
家財保険金
20万円 保険の目的(ご契約の対象)である家財のうち、被保険者によって借用住宅から他の建築物内へ一時的に持ち出された物(自転車および原動機付自転車は含みません。)に、前記家財保険金の欄に記載の①〜⑦の事故により損害が生じた場合、その損害に対して再調達価額を基準に保険金をお支払いします。
携行家財盗難
保険金
(新・補償拡大特約条項または補償拡大特約条項を付帯した場合)
20万円
(ただし、通貨または預貯金証書の盗難は5万円を限度)
借用住宅外において、被保険者(※1)が携行(※2)している被保険者(※1)所有の家財(自転車および原動機付自転車は含みません。)に前記家財保険金の欄に記載の⑧〜⑨の事故により損害が生じた場合、その損害に対して再調達価額を基準に保険金をお支払いします。

※1被保険者には、同居の配偶者、被保険者と生計を共にする同居親族および賃貸借契約上の同居人を含みます。

※2被保険者の身体に装着している状態または被保険者の身体により移動もしくは運搬されている状態をいいます。


保険金のお支払いにあたり、所轄警察署の証明書またはこれに代わる書類の提出を要します。

保険金の種類 お支払いできない主な場合
共通
  • ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
  • 地震・噴火・津波、戦争・暴動、核燃料物質による事故
  • 日本国外において発生した事故
家財保険金、
引越中家財保険金、
持ち出し家財保険金
  • 家財保険金の①〜⑦の事故における置き忘れ、紛失または盗難
  • 家財が、屋外(建物の軒下、ベランダ・バルコニー等を含みます。)にある間に生じた盗難。

ただし、借用住宅の敷地内の車庫に収容されている自転車および原動機付自転車を除きます。

携行家財盗難保険金
  • 置き忘れまたは紛失
  • 家財が、借用住宅内にある間に生じた盗難

(2)費用保険金

保険金の種類 保険金額
(1回の事故につき)
お支払いする主な場合
臨時費用
保険金
家財保険金の30%
(ただし、100万円を限度)
前記家財保険金の①〜⑦の事故により家財保険金が支払われる場合、臨時に生ずる費用として、保険金額欄に記載の保険金をお支払いします。
残存物取片づけ
費用保険金
取片づけに要した実費
(ただし、15万円を限度)
前記家財保険金の①〜⑦の事故により家財保険金が支払われる場合、残存物の取片づけに要した実費に対して保険金をお支払いします。
失火見舞費用
保険金
10万円×被災世帯数
(ただし、30万円を限度)
借用住宅に収容されている家財または借用住宅から発生した火災、破裂・爆発により、第三者の所有物に滅失・き損・汚損が生じた場合、見舞金等の費用として、保険金額欄に記載の保険金をお支払いします。
特別修理費用
保険金
修理に要した実費
(ただし、50万円を限度)
借用住宅に、玄関ドアロックの損傷、建物専用水道管の凍結による損壊(パッキンのみの単独損壊は除きます。)、不測かつ突発的な事故による借用住宅の滅失・き損・汚損の損害が生じた場合、自己の費用でこれを修理せざるを得ないとき、修理に要した実費に対して保険金をお支払いします。
被保険者
死亡による
復旧費用保険金
復旧に要した実費
(ただし、200万円を限度)
次の費用に対して保険金をお支払いします。
  • 被保険者(※)が借用住宅内で死亡したことによって借用住宅が損害を受けた場合、 法定相続人等がこれを復旧するために必要な費用
  • 被保険者(※)の死亡後、借用住宅の賃貸借契約が終了する場合に法定相続人等が支出した遺品整理費用

被保険者には、同居の配偶者、被保険者と生計を共にする同居親族および賃貸借契約上の同居人を含みます。

ストーカー
対策費用保険金
(新・補償拡大特約条項または補償拡大特約条項を付帯した場合)
対策に要した実費
(ただし、1回の受理につき30万円を限度)

被保険者が日本国内においてストーカー行為等を受けたことを原因として、保険期間(保険のご契約期間)中に警察にストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく申出等を行い受理された場合、対策のために生ずる費用(※1)に対して保険金をお支払いします。

※1次の費用で、かつ、支払対象期間(※2)に負担したものに限ります。

  • ストーカー行為等を行う者の特定、ストーカー行為等の証明に必要な費用
  • 防犯機器等の購入等に必要な費用
  • 迷惑電話等を避けるために必要な費用
  • 弁護士等に支払う相談費用、報酬等
  • 住居の移転に必要な費用(※3)

※2“警察の受理日の90日前”より開始し、“受理日の1年後”に終了します。支払対象期間に負担した費用がお支払いの対象となります。保険期間が終わった後でも、支払対象期間に負担した費用はお支払いの対象となります。(下図参照)

支払対象期間に関して、お支払いの対象となる例、ならない例は以下のとおりです。(お支払い対象:○、対象外:✕)

  • 警察の受理日の1週間前にストーカー対策について弁護士に相談した。その相談費用
  • 警察の受理日の3か月後にストーカー対策のために住居を移転した。その移転に必要な費用
  • 警察の受理日の1年半後に住居を移転した。その移転に必要な費用

※3住居の移転に必要な費用としてお支払いの対象となるもの、ならないものは以下のとおりです。(お支払い対象:○、対象外:✕)

  • 転居先への引越し費用
  • 転居先の賃貸借契約にかかる礼金および仲介手数料
  • 転居元の原状回復費用、清掃費用
  • 転居先の賃貸借契約にかかる敷金・保証金(将来返戻される性質を有する費用)
  • 転居先の賃貸借契約にかかる家賃、共益費、保険料、保証料
盗難転居費用
保険金
(新・補償拡大特約条項または補償拡大特約条項を付帯した場合)
転居に要した実費
(ただし、30万円を限度)
借用住宅内への不法侵入(※1)があり、かつ、前記家財保険金の⑧〜⑨の事故により家財保険金が支払われる場合において、被保険者が危険または不安等を覚え住居を移転せざるを得ないとき、住居の移転に必要な費用(※2)(※3)に対して保険金をお支払いします。

※1借用住宅の付属の物置または借用住宅の敷地内にある車庫のみへの不法侵入は除きます。

※2支払対象期間に負担したものに限ります。支払対象期間は、盗難による損害が発生した日より開始し、その90日後に終了します。保険期間が終わった後でも、支払対象期間に負担した費用はお支払いの対象となります。

※3住居の移転に必要な費用としてお支払いの対象となるもの、ならないものは前記ストーカー対策費用保険金と同じです。

地震火災費用
保険金
(新・補償拡大特約条項または補償拡大特約条項を付帯した場合)
10万円

地震・噴火・津波を原因とする火災によって保険の目的(ご契約の対象)である家財が損害を受け、その損害の状況が以下のいずれかに該当する場合、臨時に生ずる費用として、保険金額欄に記載の保険金をお支払いします。

  • 家財を収容する建物が半焼以上となった場合
  • 家財が全焼となった場合
被災転居費用保険金
(新・補償拡大特約条項を付帯した場合)
転居に要した実費
(ただし、30万円を限度)
前記家財保険金の①~⑦の事故により家財保険金が支払われる場合において、その事故によって借用住宅または借用住宅の属する建物につき半損以上(※1)の損害が生じたため住居を移転せざるを得ないとき、住居の移転に必要な費用(※2)に対して保険金をお支払いします。

※1主要構造部の損害の額が再調達価額の20%以上となった場合または損害を被った部分の床面積の延床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。

※2住居の移転に必要な費用としてお支払いの対象となるもの、ならないものは前記ストーカー対策費用保険金と同じです。

被害事故弁護士費用保険金
(被害事故弁護士費用保険金補償特約条項を付帯した場合)
実費
(ただし、保険期間中30万円を限度)
被保険者(※1)が日本国内において不測かつ突発的な事故により被害を受けること(次のいずれかに該当するもの)によって、被保険者(※1)またはその法定相続人があらかじめ当会社の同意を得て支出した弁護士費用または法律相談費用に対して保険金をお支払いします。
・被保険者(※1)が身体の傷害を被ること
・被保険者(※1)所有の財物(※2)が損壊したこと

※1被保険者には同居の配偶者、被保険者と生計を共にする同居親族および賃貸借契約上の同居人を含みます。

※2ただし、下記のものは対象となりません。
・貴金属および宝石・書画・骨董その他の美術品
・コンピュータ機器に記録された情報
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
・商品およびこれらに類する物
・業務用の什器・備品

保険金の種類 お支払いできない主な場合
共通
  • ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
  • 地震・噴火・津波(※)、戦争・暴動、核燃料物質による事故
  • 日本国外において発生した事故
※地震火災費用保険金を除きます。
特別修理費用
保険金
  • 自然の消耗、劣化等による損害
  • 外観の損傷
  • 通常の清掃のみで除去できる汚損
  • 落書きによる汚損
  • 電気的、機械的事故による損害
  • 管球類のみの損害
  • 雨等の吹き込み等による損害
ストーカー
対策費用保険金
  • 被保険者が当該ストーカー行為等を教唆(きょうさ)・幇助(ほうじょ)する行為、当該ストーカー行為等を容認する行為、過度の暴力または脅迫・重大な侮辱(ぶじょく)等、当該ストーカー行為等を誘発する行為を行った場合
  • 当該ストーカー行為等が開始された時が、保険始期日より前である場合
(下図の場合は保険金をお支払いしません。) ただし、継続契約において、前保険契約および継続契約のどちらにも弊社のストーカー対策費用保険金が付帯されている場合を除きます。
(下図の場合はお支払い対象外とはならず、継続契約でお支払いの対象となります。)
  • 保険金が支払われた(※1)ストーカー行為等と一連の(※2)ストーカー行為等

※1継続契約においては、前保険契約で保険金が支払われた場合を含みます。

※2保険金が支払われたストーカー行為等と、ストーカー行為等を行った者およびストーカー行為等が行われた期間が同一または重複することをいいます。

被害事故弁護士費用保険金
  • 被保険者が車両(原動力がもっぱら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)に搭乗中に生じた事故
  • 被保険者相互間、配偶者間の事故
  • 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する事故
  • 当会社、当会社の株主またはその関連法人に対する損害賠償請求またはこれに係る法律相談
  • 社会通念上不当な損害賠償請求またはこれに係る法律相談

(3)入居者賠償責任保険金

保険金の種類 保険金額
(1回の事故につき)
お支払いする主な場合
入居者賠償責任
保険金
1,000万円

(1) 被保険者(※)が、次の偶然な事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったとき、保険金をお支払いします。
・借用住宅の使用または管理に起因する偶然な事故
・日常生活に起因する偶然な事故

(2) 借用住宅が被保険者(※)の責めに帰すべき事由に起因する火災、破裂・爆発、給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れにより損壊し、被保険者(※)が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったとき、保険金をお支払いします。

被保険者には、同居の配偶者、被保険者と生計を共にする同居親族および賃貸借契約上の同居人を含みます。


(1)、(2)ともに、お支払額には、損害賠償金の額以外に訴訟費用、弁護士報酬等を含みます。

上記のほか前記“被保険者死亡による復旧費用保険金”の事故において被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、借用住宅の貸主が弊社に対して支払を請求できます。 弊社は次のいずれかに該当する場合に損害賠償額(復旧に要した実費)をお支払いします。ただし、1回の事故につき200万円を限度とします。

・法定相続人等がいない場合または生死不明の場合

・法定相続人等から“被保険者死亡による復旧費用保険金”の保険金請求がなされない場合

保険金の種類 お支払いできない主な場合
共通
  • ご契約者または被保険者の故意
  • 被保険者の心神喪失または指図
  • 地震・噴火・津波、戦争・暴動、核燃料物質による事故
  • 日本国外において発生した事故
前記
「お支払いする主な場合」の(1)
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 親族または同居人に対する損害賠償責任
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
  • 車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
前記
「お支払いする主な場合」の(2)
  • 貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の損壊に起因する損害賠償責任