保険金のご請求
事故発生のご連絡をいただきますと、その内容をお聞きし、「保険金請求書類のご案内」をお送りいたします。
保険金は、お客様が保険金請求手続きを完了した日から、20日以内にお支払いいたします。なお、特別な調査が必要でこの期間内に調査を終えることができない場合には、その内容をご連絡させていただきます。
事故が起こったときの手続き
- 事故が発生した場合には、遅滞なく代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡をいただかないと保険金をお支払いできないことがあります。
- 賠償事故に係わる示談交渉等は、必ず事前に弊社と相談のうえ、おすすめください。
- 被害事故弁護士費用保険金については、弁護士費用の支出の前に必ず弊社にご相談ください。
- 保険金の請求にあたっては、弊社所定の書類(下記のうち弊社が求めるもの)を提出していただきますので、代理店または弊社にお問合せください。
・保険金請求書 ・家財損害明細書 ・支払指図書 ・罹災証明書 ・示談書
・写真、見積書 ・交通事故証明書 ・診断書、レセプト ・休業損害証明書 ・交通費明細書
・盗難届出受理番号 ・警察への申出書の写し、費用負担を証明する書類(ストーカー対策費用保険金の場合)
- 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
- 被保険者が、保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合、保険契約を解除し保険金はお支払いしません。既に保険金をお支払いしていた場合は、保険金の返還請求をすることがあります。
- 保険金請求時の書類に不実の記載等をした場合は、保険金をお支払いできないことがあります。